- ホーム
- 過去問を解く
TEST MODE
試験問題に挑戦する
(雇用5)
【ア】正しい
特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭して求職の申し込みをしなくてはなりません。
【イ】誤り
特例一時金に関しては、受給期限内(離職日の翌日から起算して6か月を経過する日まで)でなければ、失業の認定も特例一時金の受給もできません。いかなる理由があっても、受給期間の延長は一切行われません。
【ウ】正しい
特例一時金の受給資格者も、一般の雇用保険の受給資格者と同様に、求職を申し込みをした日から7日間について失業していなければ、給付金は受給できません。
【エ】正しい
短期雇用特例被保険者の被保険者期間は、歴月をもって計算されるので、1歴月について、2か月分の被保険者期間が計上されることはありません。したがって、設問の場合は、被保険者期間は1か月として計算されます。
【オ】正しい
特例受給資格者でも、特例一時金の支給を受ける前に、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける場合には、訓練期間中は求職者給付が支給されます。
問1
短期雇用特例被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 択一式
- 雇用保険法
ア
特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業の認定を受けなければならない。
イ
特例一時金の支給を受けることができる期限内において、短期雇用特例被保険者が疾病又は負傷により職業に就くことができない期間がある場合には、当該特例一時金の支給を受けることができる特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して3か月を上限として受給期限が延長される。
ウ
特例一時金は、特例受給資格者が当該特例一時金に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給しない。
エ
短期雇用特例被保険者が、同一暦月においてA事業所において賃金支払の基礎となった日数が11日以上で離職し、直ちにB事業所に就職して、 B事業所においてもその月に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある場合、被保険者期間は1か月として計算される。
オ
特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が40日以上2年以内のものに限る。)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り求職者給付が支給される。
解説
(雇用5)
【ア】正しい
特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭して求職の申し込みをしなくてはなりません。
【イ】誤り
特例一時金に関しては、受給期限内(離職日の翌日から起算して6か月を経過する日まで)でなければ、失業の認定も特例一時金の受給もできません。いかなる理由があっても、受給期間の延長は一切行われません。
【ウ】正しい
特例一時金の受給資格者も、一般の雇用保険の受給資格者と同様に、求職を申し込みをした日から7日間について失業していなければ、給付金は受給できません。
【エ】正しい
短期雇用特例被保険者の被保険者期間は、歴月をもって計算されるので、1歴月について、2か月分の被保険者期間が計上されることはありません。したがって、設問の場合は、被保険者期間は1か月として計算されます。
【オ】正しい
特例受給資格者でも、特例一時金の支給を受ける前に、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける場合には、訓練期間中は求職者給付が支給されます。
問1
短期雇用特例被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 択一式
- 雇用保険法
下記の中から回答を選択してください
-
ア
特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業の認定を受けなければならない。
-
イ
特例一時金の支給を受けることができる期限内において、短期雇用特例被保険者が疾病又は負傷により職業に就くことができない期間がある場合には、当該特例一時金の支給を受けることができる特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して3か月を上限として受給期限が延長される。
-
ウ
特例一時金は、特例受給資格者が当該特例一時金に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給しない。
-
エ
短期雇用特例被保険者が、同一暦月においてA事業所において賃金支払の基礎となった日数が11日以上で離職し、直ちにB事業所に就職して、 B事業所においてもその月に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある場合、被保険者期間は1か月として計算される。
-
オ
特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が40日以上2年以内のものに限る。)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り求職者給付が支給される。