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              (厚生2)
【ア】誤り
60歳以降の厚生年金被保険者期間も、厚生年金の被保険者月数が480か月を超えていない限り、経過的加算額の計算の基礎となります。
【イ】誤り
経過的加算額は、定額部分から基礎年金相当額を控除して計算されます。第3種被保険者期間は、定額部分の計算において、被保険者期間は一般のそれよりも3分の4倍又は5分の6倍されますが、基礎年金相当額の計算においては、一般被保険者期間と同様に計算します。したがって、経過的加算額の計算において、第3種被保険者期間がある場合、当該被保険者期間が必ず3分の4倍又は5分の6倍されるわけではありません。
【ウ】誤り
 設問の届出は、当該事実があった日から10日以内ではなく、当該事実があった日から5日以内に、一定事項を記載した書面を日本年金機構に届けでなくてはなりません。
【エ】誤り
設問の届出は、当該事実があった日から14日以内ではなく、当該事実があった日から10日以内に、一定事項を記載した書面を日本年金機構に届けでなくてはなりません。
【オ】正しい
高齢任意加入被保険者が、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を取得したときは、資格喪失届の提出は不要です。
問1
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 択一式
- 厚生年金保険法
ア
厚生年金保険の被保険者期間の月数にかかわらず、60歳以上の厚生年金保険の被保険者期間は、老齢厚生年金における経過的加算額の計算の基礎とされない。
イ
経過的加算額の計算においては、第3種被保険者期間がある場合、当該被保険者期間に係る特例が適用され、当該被保険者期間は必ず3分の4倍又は5分の6倍される。
ウ
第1号厚生年金被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出が必要な場合は、当該事実があった日から10日以内に、所定の届書又は所定の届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを日本年金機構に提出しなければならない。
エ
船員被保険者の資格喪失の届出が必要な場合は、当該事実があった日から14日以内に、被保険者の氏名など必要な事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
オ
老齢厚生年金の受給権を取得することにより、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が資格を喪失した場合には、資格喪失の届出は必要ない。
解説
(厚生2)
【ア】誤り
60歳以降の厚生年金被保険者期間も、厚生年金の被保険者月数が480か月を超えていない限り、経過的加算額の計算の基礎となります。
【イ】誤り
経過的加算額は、定額部分から基礎年金相当額を控除して計算されます。第3種被保険者期間は、定額部分の計算において、被保険者期間は一般のそれよりも3分の4倍又は5分の6倍されますが、基礎年金相当額の計算においては、一般被保険者期間と同様に計算します。したがって、経過的加算額の計算において、第3種被保険者期間がある場合、当該被保険者期間が必ず3分の4倍又は5分の6倍されるわけではありません。
【ウ】誤り
 設問の届出は、当該事実があった日から10日以内ではなく、当該事実があった日から5日以内に、一定事項を記載した書面を日本年金機構に届けでなくてはなりません。
【エ】誤り
設問の届出は、当該事実があった日から14日以内ではなく、当該事実があった日から10日以内に、一定事項を記載した書面を日本年金機構に届けでなくてはなりません。
【オ】正しい
高齢任意加入被保険者が、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を取得したときは、資格喪失届の提出は不要です。
問1
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 択一式
- 厚生年金保険法
下記の中から回答を選択してください
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                ア
                厚生年金保険の被保険者期間の月数にかかわらず、60歳以上の厚生年金保険の被保険者期間は、老齢厚生年金における経過的加算額の計算の基礎とされない。 
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                イ
                経過的加算額の計算においては、第3種被保険者期間がある場合、当該被保険者期間に係る特例が適用され、当該被保険者期間は必ず3分の4倍又は5分の6倍される。 
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                ウ
                第1号厚生年金被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出が必要な場合は、当該事実があった日から10日以内に、所定の届書又は所定の届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを日本年金機構に提出しなければならない。 
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                エ
                船員被保険者の資格喪失の届出が必要な場合は、当該事実があった日から14日以内に、被保険者の氏名など必要な事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。 
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                オ
                老齢厚生年金の受給権を取得することにより、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が資格を喪失した場合には、資格喪失の届出は必要ない。 

 
       
     
     
    