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【ア】正しい
「社会福祉士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる」(社会福祉士法第2条の2)
【イ】正しい
設問の通りです。
【ウ】誤り
「戒告」とは、職責又は義務に反する行為を行った者に対し、本人の将来を戒める旨を申し渡す処分であり、懲戒処分の中では最も軽微な処分です。戒告を受けた社労士は、その業務の実施あるいはその資格について制約を受けることにはならないので、引き続き業務は行えます。
【エ】正しい
設問の通りです。
【オ】正しい
設問の通りです。
問1
社会福祉士法令に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 択一式
- 社会保険に関する一般常識
ア
社会福祉士が、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、行った陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなされるが、当事者又 は訴訟代理人が社会福祉士の行った陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。
イ
懲戒処分により社会福祉士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から 3 年を経過しないものは、社会福祉士となる資格を有しない。
ウ
社会福祉士法第 25 条に定める社会福祉士に対する懲戒処分のうち戒告は、社会福祉士の職責又は義務に反する行為を行った者に対し、本人の将来を戒めるため、 1 年以内の一定期間について、社会福祉士の業務の実施あるいはその資格について制約を課す処分である。
エ
社会福祉士法第 25 条に定める社会福祉士に対する懲戒処分の効力は、当該処分が行われたときより発効し、当該処分を受けた社会福祉士が、当該処分を不服として法令等により権利救済を求めていることのみによっては、当該処分の効力は妨げられない。
オ
紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会福祉士法人は、特定社会福祉士である社員が常駐していない事務所においては、紛争解決手続代理業務を取り扱うことができない。
解説
【ア】正しい
「社会福祉士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる」(社会福祉士法第2条の2)
【イ】正しい
設問の通りです。
【ウ】誤り
「戒告」とは、職責又は義務に反する行為を行った者に対し、本人の将来を戒める旨を申し渡す処分であり、懲戒処分の中では最も軽微な処分です。戒告を受けた社労士は、その業務の実施あるいはその資格について制約を受けることにはならないので、引き続き業務は行えます。
【エ】正しい
設問の通りです。
【オ】正しい
設問の通りです。
問1
社会福祉士法令に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 択一式
- 社会保険に関する一般常識
下記の中から回答を選択してください
-
ア
社会福祉士が、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、行った陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなされるが、当事者又 は訴訟代理人が社会福祉士の行った陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。
-
イ
懲戒処分により社会福祉士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から 3 年を経過しないものは、社会福祉士となる資格を有しない。
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ウ
社会福祉士法第 25 条に定める社会福祉士に対する懲戒処分のうち戒告は、社会福祉士の職責又は義務に反する行為を行った者に対し、本人の将来を戒めるため、 1 年以内の一定期間について、社会福祉士の業務の実施あるいはその資格について制約を課す処分である。
-
エ
社会福祉士法第 25 条に定める社会福祉士に対する懲戒処分の効力は、当該処分が行われたときより発効し、当該処分を受けた社会福祉士が、当該処分を不服として法令等により権利救済を求めていることのみによっては、当該処分の効力は妨げられない。
-
オ
紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会福祉士法人は、特定社会福祉士である社員が常駐していない事務所においては、紛争解決手続代理業務を取り扱うことができない。
